受入事業とは
外国人技能実習生の受入れや特定技能外国人の支援、外国人の職業紹介等が可能な協同組合です。
2001 年に福井県に組合を設立してから、北陸、東海、関西、関東へと活動地域を拡大し外国人技能実習生の受入れを行ってきました。
2006 年には、三重県に東海事務所を設立し、東海地域を中心にサポートを行っています。
2017 年 11 月に施行された技能実習法により、技能実習生を監理・支援する監理団体が許可制となり監理団体(一般監理事業)の許可を取得しています。また、2019 年 4 月から新たに追加された在留資格「特定技能」に係る法律により、特定技能外国人の支援が可能な登録支援機関として登録を行いました。
外国人技能実習生のサポート実績はもちろん、特定技能外国人のサポート実績も十分あります。
受入れや支援の対象国は中国とベトナムとインドネシアです。
以下に概要を説明します。
外国人技能実習生の受入れ
1.外国人技能実習制度とは
技能実習制度とは、開発途上国等の若者や働き盛りの労働者を、技能実習生として一定期間日本に受け入れ、我が国で培われた技能・技術や日本独自の労働慣行や安全衛生に対する知識(以下、技能等)を学んで貰い、帰国後、母国の経済発展を担う人物に育てるという、国際協力・国際貢献のひとつです。
基本理念(「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」)のもと実施されています。
技能実習制度では、外国人の技能実習生が日本で実習実施者(受入れ企業等)と雇用関係を結び、出身国では修得が困難な技能等の修得・習熟を図るものです。期間は最長5年であり、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
2017 年 11 月より技能実習法が実施され、外国人技能実習機構による技能実習計画の認定制・監理団体の許可制へと変わり、技能実習の適正な実施・技能実習生の保護といった観点から制度が運用されています。
この制度を活用することにより、母国に戻った技能実習生の多くは、自身の職業生活の改善や向上はもちろん、派遣した企業等で事業活動の改善や生産性向上に大いに活躍しています。また、受入れた企業も社内の活性化や生産への貢献、経営の国際化への足がかりとなっています。
2.受入れ方式
受入れ方式には、企業単独型と団体監理型の2種類があり、協同組合である当組合は団体監理型になります。
企業単独型 | 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式 |
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団体監理型 | 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式 |
企業単独型については説明を省略します。
3.受入れ可能な職業
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。
また、介護職種、自動車整備職種、漁船漁業職種等については、特定の職種及び作業に係る要件が別途定められているほか、建設分野職種等の作業に係る技能実習を行う際は、別途固有の基準への適合が求められる場合があります。
技能実習対象職種は、82 職種 146 作業(2020.02.25 現在)です。(画像をクリックすると大きく表示されます。)
PDFファイルでご覧になりたい場合は、下のボタンをクリックしてください。(別途、ウィンドウが開きます。)
職種について不明な点がありましたら、気軽にお問合せください。
4.受入れ・技能実習の流れ
受入れまでの流れ
組合に加入してから技能実習が始まるまでの流れです。
(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2) 18 歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施者等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
(6) 労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
(1) 技能実習責任者及び技能実習指導員、生活指導員を配置していること。
(2) 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3) 技能実習生に対する報酬が労働基準法を遵守されていること。
(4) 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
技能実習の流れ
お申し込みから技能実習が終わるまでの全体の流れです。(画像をクリックすると大きく表示されます。)
第 1 号技能実習から第2号技能実習へ、第 2 号技能実習から第 3 号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2 号への移行の場合は学科と実技、3 号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、優良認定を受ける必要があります。
技能実習計画の認定
技能実習を実施する者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し外国人技能実習機構からの認定を受ける必要があります。技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けます。
実習実施者は、技能実習計画の作成にあたり監理団体の指導を受ける必要があり、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行います。仮に違反があった場合、改善命令を受けたり認定の取消しの対象になったりします。
実習実施者の届出
実習実施者は、技能実習を開始後、法令で定める各種届出を遅滞なく外国人技能実習機構に届け出る必要があります。
5.技能実習生の在留資格等
技能実習生の在留資格、労働条件等は以下の通りです。
項目 | 技能実習 (入国から2ヶ月目以降) |
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在留資格 | 「技能実習1号ロ」 「技能実習2号ロ」 「技能実習3号ロ」 |
労働区分 | 労働者 |
時間外・休日実習 | 可 |
保護の対象法令 | 入管法・労働法・技能実習法 |
処遇条件の明確化 | 条件を記載した雇用契約書 又は労働条件通知書を交付 |
生活保障(給与) | 賃金 |
傷害や疾病 | 国の社会保険・労働保険 |
6.受入れ可能人数
技能実習生の受入れ可能な人数枠は以下の通りです。
なお常勤従業員数は、海外従業員と既に就労している技能実習生を除きます。
実習実施者(受入企業)が技能実習 3 号を受入れるためには、外国人技能実習機構より優良認定される必要がありますが、技能実習 3 号へ移行対象の職種でないことから技能実習 3 号を受入れられない場合でも、優良認定された実習実施者は技能実習1・2号の受入れ人数枠を増やすことが出来ます。
7.サポートについて
指導体制
職員を企業別に配置しており、技能実習生の相談やアドバイスを行うため、定期訪問だけでなく随時訪問を行う体制を整えています。
緊急事態対策
技能実習生の企業配属後、突発的な事態に速やかに対応するために、24時間連絡可能な体制を整えています。外国人通訳を含む外国語を話せる職員を組合事務局に配置しており、母国語での対応が必要な際には直接出向きます。
傷害・疾病等の備え
技能実習生は、雇用関係下に置かれますので労働者と同じ労働保険、社会保険(健康保険)が適用されます。
そのほか、技能実習生総合保険を任意で契約できます。加入した場合、健康保険適用後の残りの個人負担の3割が保険より支払われます。
在留資格変更業務・事務手続き
入国直後の外国人登録証手続きの案内や指導、技能実習生の在留期間延長と在留資格変更許可申請など、複雑な手続きは全て当組合が迅速に対応します。
8.よくあるご質問
ご覧になりたい質問をクリックして下さい。回答が表示されます。
その他ご質問等がありましたら、気軽にお問合せください。