受入事業とは
外国人技能実習生の受入れや特定技能外国人の支援、外国人の職業紹介等が可能な協同組合です。
2001 年に福井県に組合を設立してから、北陸、東海、関西、関東へと活動地域を拡大し外国人技能実習生の受入れを行ってきました。
2006 年には、三重県に東海事務所を設立し、東海地域を中心にサポートを行っています。
2017 年 11 月に施行された技能実習法により、技能実習生を監理・支援する監理団体が許可制となり監理団体(一般監理事業)の許可を取得しています。また、2019 年 4 月から新たに追加された在留資格「特定技能」に係る法律により、特定技能外国人の支援が可能な登録支援機関として登録を行いました。
外国人技能実習生のサポート実績はもちろん、特定技能外国人のサポート実績も十分あります。
受入れや支援の対象国は中国とベトナムとインドネシアです。
以下に概要を説明します。
特定技能外国人の支援
1.在留資格「特定技能」とは
2018 年 12 月の臨時国会において法案(※1)が可決・成立し、2019 年 4 月 1 日より新たな在留資格「特定技能」での外国人の人材を受入れることが可能となりました。
この在留資格「特定技能」を持つ外国人(特定技能外国人)とは、介護や建設など中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応することを目的とし、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが難しい産業分野に限り、基本的な日本語を理解し、ある一定の技術や熟練した技能を持ちフルタイムの労働を許可された外国人です。
対象の産業分野の企業や個人は、特定技能外国人の受入れ人数に制限が無い(一部を除く)ことからも、既に雇っている技能実習生を特定技能外国人として受入れることも経営改善の解決策の一つとなるでしょう。
外国人をサポートする機関(登録支援機関)として登録(登録番号:19 登-000980 ※2)され、受入れ機関(特定技能所属機関)からの委託を受け、在留資格「特定技能」を持った特定技能外国人のサポートを行っています。
※1 在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」
※2 法務省:登録支援機関登録簿(随時更新)/出入国在留管理庁
「特定技能」外国人の支援のご依頼・ご質問等がありましたら、気軽にお問い合わせください。
2.対象の業種(産業分野)
在留資格「特定技能」を取得できる外国人(特定技能外国人)を受入れることが可能な業種は限定されています。外国人を雇うことで慢性的な人材不足の改善が見込まれる産業分野(特定産業分野)です。
※ これら特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」の中で定められています。(法務省:閣議決定等)
※ 各分野で従事可能な業務の詳細は以下の通りです。(画像をクリックすると大きく表示されます。)
3.在留資格「特定技能」の種類
外国人が在留資格「特定技能」で日本に在留するためには、地方入国在留管理官署(※)に申請し在留資格を認定される必要があり、以下の 2 種類があります。
(スマホやタブレットで表をご覧になる場合、表を横にスライドしてください。)
– | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
定義 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は 経験を必要とする技能を要する業務に従事 する外国人向けの在留資格 |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する 業務に従事する外国人向けの在留資格 |
受入可能な 業種 |
介護、ビルクリーニング、素形材産業、 産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、 宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
建設、造船・舶用工業 |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新 通算で上限5年まで |
3年、1年又は6か月ごとの更新 上限なし |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号の良好修了者は試験等免除) |
試験で確認 |
日本語能力 水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認 ※日本語レベル N4 (技能実習2号の良好修了者は試験等免除) |
業務に必要な日本語能力 試験等での確認は不要 |
その他要件 | 保証金の徴収・違約金を定める契約締結がない 自己負担費用がある場合、内容を理解している |
なし |
家族の帯同 | 基本認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援対象 可否 |
受入れ機関・登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関・登録支援機関による支援対象外 |
4.技能実習と特定技能の違い
以前からあった技能実習と特定技能の違いは何でしょうか。
技能実習では、日本の技術を学んで自国の発展に役立てて貰うこと(日本の技術の海外移転と国際貢献)が目的であり単純労働はできませんでした。一方、特定技能は、フルタイムでの労働が目的であり単純労働が可能です。また、介護と建設を除き、受入れ人数に制限が無いことも特徴のひとつです。
(スマホやタブレットで表をご覧になる場合、表を横にスライドしてください。)
– | 技能実習(団体監理型) | 特定技能1号 |
---|---|---|
目的 | 外国人の技術習得が目的であり、 労働力を目的としてはならない |
深刻化する人手不足に対応 |
在留期間 | 合計で最長5年 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 (1か月以上の帰国後) 技能実習3号:2年以内 |
通算5年 |
技能試験・ 日本語試験 |
技能試験なし、日本語の基準なし | 技能試験あり、日本語試験あり (技能実習2号の良好修了者は試験等免除) |
送出機関・ 管理団体 |
あり | なし |
支援機関 | なし | あり |
採用方法 | 送出機関や管理団体を通じて採用 | Web 等を利用した自身による直接採用や ハローワークや民間の紹介業者による斡旋 |
業種・ 作業内容 |
82職種146作業のみ(2020年2月より) ※一部の職種・作業は技能実習3号に移行不可 |
14業種(分野)の業務(2019年4月より) |
人数枠 | 人数制限あり (常勤従業員数に応じた人数枠) |
人数制限なし (介護と建設は常勤職員数を超えないこと) |
受入可能な 業種の変更 |
原則不可 | 同業種であれば可 |
外国人 労働者保護 |
違法残業や賃金未払いの法令違反が横行した為 監督指導・罰則を強化した技能実習法を施行 |
外国人労働者保護のための仕組みを予め備え ている |
待遇 | 賃金は日本人と同等(地域別最低賃金)以上 居住スペースは 4.5 ㎡ 以上 |
日本人と同等以上の賃金 居住スペースは 7.5 ㎡以上 (同じ受入れ機関で技能実習生から特定技能 になる場合、本人が望めばそのまま居住可能) |
5.在留資格「特定技能」を取得できる外国人とは
どのような外国人が在留資格「特定技能」を取得できるのでしょうか?
外国人本人の要件
- 18 歳以上であること(学歴不問)
- 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習 2 号を良好に修了した外国人は免除)
- 特定技能 1 号を通算 5 年以上在留していないこと
- 保証金を徴収されていないこと、または、違約金を定める契約を締結していないこと
- 自ら負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること
などがあります。
技能実習 2 号を良好に修了した外国人とは
- 技能実習2号を2年10か月以上修了している
- 技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格している
技能実習法(2017 年 11 月 1 日施行)では、技能実習2号修了の前までに技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務付けられていますので問題ありませんが、技能実習法の施行より前に技能実習 2 号を修了した外国人は注意が必要です。
求人募集の方法
① 自社で雇用しているまたは雇用していた2号・3号技能実習生に打診する
② ハローワークや民間の職業紹介業者のあっせんを受ける
③ Web などで国内外に向けて直接求人募集する
ハローワークには、非自発的(受入れ機関の都合により)離職した特定技能外国人が登録しています。また民間の職業紹介業者には、有料から無料まで様々な国内外の企業が存在し外国人をあっせんしています。
当組合も職業紹介業者として登録しています。是非ご利用ください。
特定技能外国人になるためには、必ず技能試験・日本語試験に合格しているか免除されている必要があります。まだ技術試験・日本語試験を合格していない外国人を受入れたい場合、受入れ機関は、技術試験や日本語試験に合格するよう教育やサポートすることも出来ます。しかし、その費用を外国人に負担させることはできません。
受入れ機関の業種と外国人の技能試験・技能実習の業種が一致している必要があります。しかし、技能実習の業種が異なっていても、登録または変更が可能な業種がありますので、詳しくはお問い合わせください。
「特定技能」が取得可能な外国人のご紹介依頼、職種について不明な点がありましたら、気軽にお問合せください。
6.特定技能外国人を受入れるには
在留資格「特定技能」を取得するまたは取得した外国人を受入れるにはどうすれば良いのでしょうか。(画像をクリックすると大きく表示されます。)
① 雇用契約を結ぶ
受入れ機関は、外国人と対面またはインターネットを使ったテレビ電話などで面接し、採用が決定したら雇用契約(特定技能雇用契約)を締結します。特定技能雇用契約は受入れ機関(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に 14 日以内に届出ます。
② 支援計画を立てる
受入れ機関は、雇用する外国人を支援するための支援計画を立てます。支援計画は申請書類として提出します。
③ 事前ガイダンスを実施
支援計画に従い、労働条件や活動内容の説明など、事前ガイダンスを対面またはインターネットを使ったテレビ電話などで外国人が理解できる言語で実施します。実施したことを申請書類に記載して提出します。
事前ガイダンスでは、保証金の徴収や違約金を定める契約の締結がないこと、自己負担する費用がある場合は内容を理解していること、を説明します。
④ 健康診断を受診
外国人は健康診断を受診します。受診したことを申請書類に記載して提出します。
⑤ 出入国在留管理庁へ申請
海外在住の外国人は、受入れ機関が代理人として地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請し、受け取った証明書を本人へ送付します。本人は、受け取った証明書を海外の日本大使館に提出しビザを申請します。
国内在住の外国人は、事前に在日の母国大使館でパスポートの更新を行い、本人が地方出入国在留管理局に在留資格変更許可を申請し、在留資格を変更します。
※ 既に在留資格「特定技能」を取得している外国人も、本人が転職することを届け出ます。
⑥ 入国時の送迎
外国人はビザが下りたら来日します。入国の際には、支援計画に従い送迎を行います。このとき、外国人が理解できる言語を話せる人物(通訳など)が同席することが望ましいです。
※ 国内在住の外国人で移動が必要な場合、本人で移動しますが、本人が支援を望んだときは同行する必要があります。
⑦ 就労前の支援
支援計画に従い、就労前に各種支援を行います。
・住宅の確保、住居地の市区町村などで住民登録、給与口座の開設、水道・ガス・光熱費の契約の補助
・生活一般、行政手続き、相談や苦情の連絡先など、生活オリエンテーションを対面またはインターネットを使ったテレビ電話などで外国人が理解できる言語で実施
・日本語学習教材の提供など、日本語の学習機会を提供
・地域イベントやボランティアの参加など、日本人との交流機会を提供
・新しい環境や職場、人間関係などの不安から来る相談や苦情の対応
⑧ 就労と協議会に参加
受入れ機関は、特定技能外国人が就労するにあたり各産業分野の協議会に参加する必要があります。
・外国人と結ぶ雇用契約が適切であること。(報酬額が日本人と同等以上など)
・受入れ機関自体が適切であること。(5 年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
・外国人を支援する体制があること。(外国人が理解できる言語で支援できるなど)
・外国人を支援する計画が適切であること。(生活オリエンテーション等を含む) など
7.支援の委託
支援を行うにあたり直接の上司でもなく強制できる立場にでもない人物を支援担当者に選ぶ必要があります。
また、支援計画のひとつである事前ガイダンスや生活オリエンテーションは、外国人が理解できる言語で行う必要があり、込み入った相談や苦情などに対応するためには通訳人も必要とされています。
中小企業では、このような支援体制を作ることは難しいでしよう。そのような場合、外部の支援機関である登録支援機関に、その支援業務の一部または全てを委託することができます。(画像をクリックすると大きく表示されます。)
① 受入れ機関は、外国人と雇用契約を交わした後、登録支援機関と支援について委託契約を結びます。(※)
② 登録支援機関は、受入れ機関が支援計画を立てるとき、アドバイス(助言)をします。
③ 登録支援機関は、事前ガイダンスを外国人が理解できる言語で実施します。
④ (省略)
⑤ 登録支援機関は、受入れ機関が出入国在留管理庁へ申請するとき、サポートします。
⑥ 登録支援機関は、特定技能外国人が入国する際、通訳も兼ねて送迎をします。
⑦ 登録支援機関は、生活オリエンテーションを外国人が理解できる言語で実施します。また就労前のその他の支援も実施します。ただし社宅の用意など住居の確保は受入れ機関でお願いします。
⑧ 登録支援機関は、外国人の就労以降の定期的な面談と地方出入国在留管理局への報告、相談や苦情の対応などを実施します。
※ 委託契約を結ぶにあたり組合員になる必要があります。
「特定技能」外国人の支援のご依頼・ご質問がありましたら、気軽にお問い合わせください。
8.よくある質問
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